父が死亡し、母はすでに死亡している場合、子どもが相続人となります。一方、父が再婚し子どもをもうけていれば、再婚相手の女性とその子どもも相続人となります。法定相続分は、再婚相手が2分の1、残りの2分の1を子どもたちで頭割りして分けることになります。
父に遺言があれば、それに基づき相続されることになります。
遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。協議がととのえば、遺産分割協議書を作成することが必要になります。相続人は、協議書に署名をし、実印を押して、印鑑登録証明書を添付します。
再婚相手の女性から、書類をととのえるので印鑑登録証明書を送ってほしいと言われたとしても、遺産分割協議書は、再婚相手が一方的に作るものではなく、相続人が全員で話し合って死亡した父の財産の分割を決めるものですから、話し合いをする前に印鑑登録証明書などの書類を送ってはなりません。
遺産分割協議書の内容に関するアドバイス、遺産分割協議書の作成をすることもできますので、弁護士にご相談ください。
遺産分割の協議がととのえば相続人の誰かが法定相続分よりも多く相続することはできるのですが、あるものの預金・現金が少ない場合などは、簡単には話し合いがととのわないこともあります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割の協議や調停には弁護士を代理人に立てることができます。家庭裁判所に一人で出るのは不安ということであれば、弁護士が調停に一緒に出席することができますので、ご相談ください。
遺産分割協議だけでなく、協議がととのって土地や建物を相続したという場合、法定相続分を超える権利の承継については登記をしなければ第三者に対抗することができません。つまり、他の相続人が相続した不動産を第三者に譲渡して所有権移転登記をしたら、自身が遺産分割により取得したことをその第三者に主張することができなくなります。そのため、相続したらできるだけ早く相続登記をする必要があります。相続登記を弁護士が代理して申請することもできますので、紛争が発生していなくても、お気軽にご相談ください。