親の債務の相続と相続放棄

 夫婦の一方である夫の父親がサラ金からの借金を負っている場合、子である夫とその妻にも借金を返す責任があるのでしょうか。

 父親に借金があっても、収入や資産があってきちんと返済しているのであれば問題はありません。

 借金をした父親が支払い不能になるとか、自己破産をした場合であっても、子であるからといって、保証人となっていなければ、父の債務を負うわけではありません。夫を妻の戸籍に入れ、夫の氏の変更をするなどといったことをしなくても、債務は戸籍や氏とは関係ありませんので、保証人にさえなっていなければ影響はありません。

 しかし、もし父親が借金を残したまま死亡したら、債務の相続が発生します。夫は相続人ですから、債務を引き継ぎます。ただし、相続するのは子である夫だけであり、妻が義父と養子縁組をしない限り、その息子と結婚したからといって、妻が債務の相続をすることはありません。

 父親の遺産が借金だけなら、相続放棄ができます。相続放棄をすることを家庭裁判所に申述すれば、最初から相続人ではなかったとみなされるので、債務の相続をすることはありません。期間は、父親が死亡して相続の開始を知ったときから3か月以内です。相続人ということで夫あてにサラ金業者から請求がくることがありますが、相続放棄申述受理証明書のコピーを送れば取り立てもなくなるでしょう。

 夫婦に子どもが生まれたとしても、その子は夫の相続人になりますが、夫が父親の相続放棄の申述をしていれば、子どもが代襲して祖父の債務の相続をすることはありません。

 相続放棄は、弁護士が代理人となって申述することができます。また、父親が借金を残したまま死亡したことを知らないでサラ金業者から請求を受けたときは、死亡を知らなかったことについて合理的な理由があれば、死亡から3か月を経過していたとしても、相続放棄の申述が受理されることがあります。資料をお持ちになってお早めにご相談ください。

 また、相続放棄申述後のサラ金業者との対応もできますので、弁護士にご相談ください。

 

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