脳疾患・心臓疾患(過労死)と労災裁判

仕事に起因することが明らかであれば、脳卒中(くも膜下出血、脳出血)などの脳疾患、心筋梗塞・心停止などの心臓疾患だけでなく、肺炎やぜんそく発作、十二指腸潰瘍などで倒れても、労働災害(労災)の対象になるというのが裁判例の傾向です。

 問題は仕事が原因といえるかどうかで、過労で脳卒中や心停止などを発症し、時に死や障害を残す(過労死)に至る場合の労災認定については、厚生労働省の労災認定基準があります。

 裁判では、労働時間を重視する行政機関の基準に拘束されず、他の質的な負荷要因も考慮されており、必ずしも残業時間にとらわれていません。不規則勤務や交替制・深夜勤務は、睡眠が細切れになり疲労をためやすいことなどから、そうした勤務自体の過重性を認めています。

 約11か月の間に9回、計183日もの海外出張を繰り返していたパソコン用プリンターの技術者(当時41歳)が、くも膜下出血で死亡したケースの裁判では、発症前6か月間の残業は月約30時間で、労働基準監督署長は労働災害(労災)を認めませんでした。しかし、裁判所は、海外出張自体が長時間の移動や不規則な生活を強いるもので、仕事内容も言葉や習慣が違う中で、被災者の担当していた業務は知識や技術、緊急性が求められ、相当の精神的緊張を伴ったことなどから、当人は相当の疲労とストレスを抱えていたとして、業務と発症との因果関係を認めました。

 くも膜下出血で急死した大阪の国立病院看護師(当時25歳)も発症前6か月間の残業時間は、月50~60時間でしたが、裁判では、交替制勤務のため、ときに3、4時間しか眠れない上に睡眠の質も悪く、恒常的な残業や夜勤などと相まって疲労を蓄積していたなどとして、公務災害と認定する判決が出ました。

 これらは、労働時間という量的な過重性だけでなく、仕事の質的な過重性も重視した、より総合的な判断といえます。

 また、大手自動車メーカーの社員(当時30歳)が夜勤中に心停止をして急死したケースで、裁判所は、品質管理について従業員らが考える勤務時間外の活動を、自動車生産に直接役立つものとして、「使用者の支配下にある業務」と判断し、死亡直前1か月間の残業時間を106時間超と認め、労働災害(労災)を認めなかった労働基準監督署長の判断を取り消しました。

 労災申請には時効がありますし、時間が経過すると資料が散逸するおそれがあります。家族が過労死したということであれば、証拠の保全や労働基準監督署への請求には、初期の段階から弁護士が代理人になった方がよいです。そして、証拠の分析をした上で労働時間数を算定するなどして労働基準監督署に労災申請をした方がよいので、お早めにご相談ください。

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