就業規則では就業時間は午前9から午後6時までとなっているのに、残業申請なしに1時間以上も早く出社して仕事をしている社員が社内で事故に巻き込まれた場合は、労働災害(労災)となるのでしょうか。また、終業時にタイムカードを打刻後、サービス残業をしているがケガを負ったら労働災害(労災)となるのでしょうか。
最高裁判決(平12.3.9)は、労働基準法32条の「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」と判断しています。
上司から明確に指揮命令された残業は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」、すなわち労働時間と評価できます。また、明示されなくとも黙示の指示があれば、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」(労働時間)と評価できます。
日本の企業においては、日常業務についても上司の明確な指示がないままに残業をしているのが実態です。業務量から残業をせざるをえず、このことを上司も認識しているのが通常であり、この場合は黙示の指示により残業をしたことになります。労働者から事前に残業申請がなされないからといって、黙示の残業の指示がなかったとはいえません。
残業申請なしに1時間以上も早く出社しているといっても、業務量の多さから早朝に仕事を完成させなければならなかったのであれば、たとえ上司の明確な指示がなくても、業務量や完成期限は上司も知っているのですから、黙示の指示があったと認められます。また、終業後のサービス残業であっても、業務量の多さから残業せざるを得なかったのであれば、黙示の指示があったということになります。いずれの場合も、黙示の指示が認められれば、残業に業務遂行性が認められることになります。
残業中に怪我をしたという場合には業務起因性が認められることが多いですが、例えば、事業場施設内で階段を踏み外して負傷しても施設に欠陥がなれけば業務外と判断されることになります。