社員が昼食を買いに行く途中に事故にあったり、残業を命じられた社員が夕食を買いに行く途中で事故にあったりした場合、労働災害(労災)となるのでしょうか。
休憩時間中は使用者の支配下にあるとはいえませんので、その最中の災害が事業場施設の欠陥によるものでない限り、労働災害(労災)とはなりません。例えば、休憩室で仮眠中に近くに引き寄せていた電気ヒーターで火傷した場合は労働災害(労災)とはなりません。なお、会社の給食施設の給食による中毒は、事業場施設の欠陥によるものですから、労働災害(労災)となります。
これに対し、休憩時間中であっても使用者の支配下にあると認められる場合には労働災害(労災)となります。例えば、道路清掃工事の日雇労働者が道路の傍らで昼食休憩中に自動車が突入してきたことにより負傷した場合は、交通事故の危険性のある環境の場所で休憩をせざるを得なかったので、労働災害(労災)となります。
また、休憩時間中に用便や飲水に行くときの事故は、その行為自体が生理的に必要なものですから、作業中の付随行為と同様に評価され、労働災害(労災)となります。
休憩時間中に、事業場施設を出て食事に行ったり、昼食を買いに行ったりしたときに事故にあった場合、会社が食堂を完備していなければ、労働災害(労災)と判断されます。
事業場施設内に食堂が設置されていないのであれば、休憩時間中に昼食を買いに行く途中の事故は労働災害(労災)と認定されます。夜も残業するのであれば、休憩時間中か労働時間中かにかかわらず、夕食を買いに行くのは生理的に必要な行為ともいえますので、労働災害(労災)と認められるでしょう。