作業服等の着脱、作業場までの移動、作業後の洗身の時間は労働時間か?

1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。

 使用者の指揮命令下に置かれている時間は、実作業に就いている時間だけでなく、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務づけられ、またはこれを余儀なくされた行為の時間も含みます。

 次の行為が労働時間にあたるのかが裁判で争われました。

 ア 午前の始業前の、(ア)入退場門から更衣所までの移動、(イ)更衣所における作業服や保護具等の装着と準備体操場までの移動

 イ 午前の終業時間後の作業場から食堂等までの移動、現場控所での作業服等の脱離

 ウ 午後の始業時刻前の食堂から作業場までの移動、脱離した作業服等の装着

 エ 午後の終業時刻後の、(ア)作業場から更衣所までの移動と作業服等の脱離、(イ)手洗い、洗面、洗身、入浴等とその後の通勤服の着用、(ウ)更衣所から入退場門までの移動

 最高裁判例は、ア(イ)とエ(ア)の行為は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できますが、その他の行為は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とは評価できないと判断しました。

 しかし、各行為を労働協約で「労働時間」と取り決めることはできますので、労働協約による「労働時間」の拡大と明確化への取り組みが重要です。

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