1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
作業開始前の朝礼やミーティング、準備体操が使用者から義務づけられ、出席しないことにより賃金控除・マイナス査定など労働者に不利益に取り扱われる場合には、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できます。
また、お茶くみが使用者から義務づけられていれば、自己の作業開始前や終了後のお茶くみも労働時間と評価できます。
したがって、朝礼、準備体操、お茶くみの時間を含めれば残業したことになる場合は残業代が発生します。