ホーム > Q&A > 残業 > 労働者の教育・研修・訓練の受講時間は労働時間か?
2016年7月26日
労働者の技術水準向上のための技術教育については、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制があれば、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価でき、使用者は所定労働時間外に行った場合には残業代を支払わなければなりません。
同様の趣旨による研修や訓練も労働時間と認められます。