1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働者の技術水準向上のための技術教育については、研修や教育訓練については、参加することが業務上義務付けられている場合は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できるので、労働時間と認められます。
また、就業規則上の制裁等の不利益取扱いがなされている、研修や教育訓練の内容と業務との関連性が強い、研修等に参加しないことにより労働者の業務に具体的な支障が生ずるによるなどの事情があれば、実質的にみて参加が強制されているので、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価でき、労働時間と認められます。
研修等の参加でなくても、使用者の指示により業務に必要な学習を行った、明示の指示がなくても学習を余儀なくされたという場合は労働時間と認められます。