病気を隠して仕事したら悪化したときの損害賠償は?

新規事業のプロジェクトチームに参加を命じられ、仕事が一気に増え、休みがとれず、会社に申告していなかった腎臓の病気が入院するほど悪化したという場合、会社の責任を問えるのでしょうか。

 会社には、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をしなければならないという安全配慮義務(労働契約法5条)があります。これは健康な労働者が病気になるのを防ぐということだけでなく、病気の労働者がさらに悪化するのを防ぐという意味もあります。

 新規プロジェクトに参加して、精神的なストレスが大きく、長時間労働が続いて疲労や心理的負担が過度に積み重なったことにより、腎臓の病気が入院するほど悪化したのであれば、会社は安全配慮義務に違反したといえます。

 会社の損害賠償責任が認められるためには、会社側に過失があることが必要です。前提として、健康を損ないうるという「予見可能性」がなければなりません。予見可能性の対象については、特定の病気の発症が予想されることまでは必要なく、過重労働をすれば健康が悪化するおそれがあるという抽象的な危惧があれば認められるという裁判例があります。

 脳に疾患のある労働者が小脳出血を発症した事案では「心身の健康を損なうほど過重な業務であると十分認識できたはずだから、業務を軽減すべきだった」として、会社側が事前に疾患について知らなくても責任を認めた裁判例があります。

 会社側が腎臓の病気を知らなかったとしても、労働者の健康が悪化するおそれのある長時間労働をさせていたという認識ができたのであれば、その病気の悪化について予見可能性があるということになり、損害賠償責任が生じるといえます。

 長時間労働などにより健康を害した、または病気が悪化したということであれば、仕事や残業に関する資料をお持ちになり、ご相談ください。病気や仕事の状況を見極めなければなりませんが、弁護士が代理人となって、労働審判や訴訟を提起するなどし、損害賠償請求をすることができます。

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