ホーム > Q&A > 残業 > 労働安全衛生教育の受講時間は労働時間か?
2016年7月23日
労働安全衛生法は、事業者に対し、労働災害の防止を図るため、労働者の安全衛生教育の実施を義務づけています。
安全衛生教育の時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価でき、使用者は所定労働時間外に行った場合には残業代を支払わなければなりません。