1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働安全衛生法は、事業者に対し、一定の条件を満たす事業場に安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会(総称して「安全・衛生委員会」)の設置を義務づけ、安全・衛生委員会に調査審議や意見具申の権限を与えています。
したがって、安全・衛生委員会の出席は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価でき、使用者は所定労働時間外に行った場合には残業代を支払わなければなりません。