上司が、緊急な仕事が入るわけではないのに、日ごろから残業を命じてくる場合、もし断ったら懲戒されるのでしょうか。
労働時間は1日あたり8時間まで、1週あたり40時間まで、というのが労働基準法が定める上限です。その趣旨は、長時間労働による心身の負荷から労働者を解放し、健康や安全、仕事と家庭生活との両立を保障することにあります。もし、会社がこのルールを超えて労働者を働かせたい場合には、法律が規定する手続きをしなければなりません。
代表的なのが労働基準法36条に基づく労使協定(三六協定)です。残業を命じる具体的な理由を三六協定に書き込み、さらに就業規則や労働協約で定めることで、初めて、会社は1日に8時間を超えて労働者を働かせることができます。残業の理由が「業務上の必要があるとき」だけだとしたら、それは無限定です。最高裁判例は、納期、棚卸し、検収・支払工事・修理といった理由を記載した就業規則の内容を合理的と認めています。
三六協定や就業規則があったとしても、労働者が無制限に残業をしないといけないわけではありません。もし、上司の残業命令が合理的なものであっても、労働者にやむを得ない理由があれば、その命令が権利濫用とされて無効になる場合もあります。
目の疲れを理由に残業を拒んだ労働者と会社側が争った裁判で、東京高裁は「やむを得ない理由があるときには、労働者は残業命令に従う義務はない」と判断しました。
上司が緊急でないのに残業を命じれば、業務上の必要性がなく、権利濫用にあたります。違法な残業命令に従わないことを理由に会社が懲戒処分をしても無効となります。
残業を拒否しただけで懲戒された、解雇されたという場合は、訴訟や労働審判の申立てをしますので、まず弁護士にご相談ください。