休日振替でも残業代は発生するか?

 休日振替は、法定休日に出勤する替わりに、あらかじめ別の労働日に休日を振り替えることをいいます。労働基準法は休日振替について何も規定していませんが、厚生労働省は、次の要件を満たした休日振替を認めています。

  1. 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設けること
  2. 就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由および振り替えるべき日を規定すること
  3. 休日振替前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えること
  4. 振り返られるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日であること

 就業規則によって振り替えられた本来の休日(法定休日)における労働は休日労働ではなく、いわゆる三六協定の締結も必要ではなく、休日労働割増賃金は支給されません。

 ただ、休日振替により当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については残業となり、時間外労働に関する三六協定の締結と割増賃金の支払が必要となります。

 このことは、所定休日の場合も同様であり、労働者は、あらかじめ振り替えるべき日を指定されて所定休日に労働をした場合、残業の割増賃金(125%)の支払いを請求できます。代休を取得した場合には、25%分の残業代を請求することができます。

 使用者は、あらかじめ振り替えるべき日を指定することなく法定休日に労働をさせた場合には、休日労働割増賃金(135%)を支払わなければなりません。休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合も同様ですが、100%は代休で取得するため、支払われるのは35%分の割増賃金です。所定休日の場合も同様です。

 

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