交通事故に遭ったときに賠償請求できる損害とは

赤信号で停止中に後続車が追突してきたので、車が大破し、怪我を負った場合、後続車の運転手にはどのような損害を賠償請求できるのでしょうか。

 物損については、車が大破した場合、修理費が車両の時価額に買替諸費用を加えた金額を上回るのであれば、全損扱いとなります。全損と評価されたら、事故時の時価相当額と売却した場合の代金相当額との差額に、登録手続関係費などの買換諸費用を加えた金額が損害となります。ただし、新車を購入する必要がある場合でも、その購入額全額ではありません。

 人身傷害について、治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能です。

 事故による怪我で会社を休んだ場合、休業損害を請求することができます。休業損害は、事故前3か月間の賃金額合計を総日数で割った日額に、休業日数を掛けて算出します。

 医学上治療効果が期待できない(症状固定)と診断され、後遺障害が残れば、重度から軽度までの14等級でそれぞれ定められた労働能力喪失率に基づく賃金の逸失利益を請求することができます。例えば後遺障害等級が14級である場合、労働能力喪失率は5%ですので、症状固定時の年齢や年収から、逸失利益額を算定します。

 慰謝料は、入通院に関する慰謝料と、後遺障害に関する慰謝料があります。前者は入通院の期間が確定し、後者は後遺障害の等級が確定すると、具体的な金額を算定することができます。

 相手方の損害保険会社が算定した損害額が妥当かどうかを知りたいという場合は弁護士に相談されることをお勧めします。また、損害保険会社の損害額に不満である場合は弁護士が被害者に代わって加害者との損害賠償の交渉を行います。資料をお持ちになり、弁護士にご相談ください。

交通事故に関するその他Q&A

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