土地の売買をするとき

 土地の売買契約においては、目的物、引渡時期、所有権移転時期、代金額、支払の期限や支払方法などを土地売買契約書に記載します。

 目的物である土地について、土地売買契約書において、登記簿や公図(公簿)により特定するのか、それとも実測図により特定するのかを定めます。公簿による場合は実測面積の増減があったとしても買主は異議を述べないこととした方がよいです。

 土地の境界について、事前に売主が隣地所有者との境界を確定し、境界標の設置や境界協定書の作成をする必要があり、土地売買契約書においても、売主に境界協定書や実測図の交付義務を定めます。

 土地の引き渡しや所有権移転の時期は、代金完済時とするのが通常です。その際に売主は所有権移転登記手続に協力しなければなりません。

 土地に抵当権や賃借権が設定されているときは、売主は代金完済時までにこれを抹消して、引き渡しをします。

 土地上に建物があっても、これを取り壊して更地にするのであれば、売主が更地として引き渡すことを入れておきましょう。

 売買代金について、手付金を契約時に支払い、これがいわゆる解約手付であれば、手付金を売買代金に充当することとし、残代金の額と支払時期を土地売買契約書に定めます。

 買主が売買代金の全部または一部について融資を受ける場合、融資が実行されないときは、手付金を返還してもらい、契約を白紙に戻すとの特約を土地売買契約書に入れるのが肝要です。逆に売主としては、この場合、手付金を放棄させるか、違約金を支払わせて売買契約を解除するとの条項を土地売買契約書に入れさせることが考えられます。

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