建物の売主側に自殺者がいた場合も欠陥になる?

 「終の棲家」として建物を購入したのに、売主の家族が自殺をしたという売買の目的物に契約不適合がある場合は、買主は、売主に対し、契約解除や損害賠償を請求できるのでしょうか。

 売買の目的物が「契約に適合しない」場合は、売主は、契約解除や損害賠償といった担保責任を負いますが、この契約不適合には心理的な欠陥も含まれます。心理的な欠陥では、売主の家族が自殺をした建物の売買が問題となります。

 心理的な欠陥とは、取引上予定された用途に用いることが心理的な障害を受ける場合をいいます。「終の棲家」として建物を購入したのに、売り主の家族が自殺をしたというのであれば、一般人から見ても住み心地の良さを欠いて永続的な居住の用に適さないと感じることに合理的な理由があり、これも契約内容の不適合に当たります。この場合には、買い主は売買契約を解除することができますし、損害賠償請求をすることもできるでしょう。

 これに対し、同じ敷地内に母屋とは別に離れがあり、その離れで家族が自殺したけれども、その離れが現在は取り壊されているといった場合には、契約内容不適合とまでは認められず、契約解除は認められないこともあります。

 改正後の民法では、買主が契約内容の不適合を知った日から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、売主が契約内容不適合を知り、または重過失により知らなかった場合を除き、契約内容不適合を理由として、契約解除や損害賠償の請求をすることができなくなりますので、お早めにご相談ください。

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