従業員が業務で自家用車を運転しているときに交通事故を起こしたのに、その従業員が自動車保険を掛けていなかった場合、被害者は、加害者である従業員を雇用している会社に損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
従業員が業務を遂行する過程で第三者に怪我をさせた場合は、交通事故を起こした従業員に損害賠償責任があるのは当然ですが、雇用している会社も、従業員の選任や事業の監督について相当な注意をしていない限り、損害賠償責任(使用者責任)を負います。従業員を使って事業を展開し、そこから利益を得ている以上、会社がその交通事故の発生自体に過失がなくても、従業員が引き起こした損害には賠償責任を負うべきだと考えられているためです。
しかし、使用者責任は従業員自身の交通事故に関する故意または過失などを被害者側が証明しなければならないため、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任が会社にあるかどうかが問題となります。
従業員がその所有する自家用車を運転していたとしても、その従業員が業務により自家用車を使用しているので、会社はそこから利益を得ていますし、従業員が会社の指揮命令下で業務を遂行しているので、その運転する自家用車を支配していたともいえます。
したがって、従業員が業務で自家用車を運転しているときに交通事故を起こした場合は、会社が、使用者責任のみならず運行供用者責任も負うことになり、会社と運転者である従業員が自家用車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者や運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明しなければ、損害賠償責任を負うことを免れることはできません。
従業員が自家用車に自動車保険を掛けておらず、資力もなかったとしても、その雇用する会社に損害賠償請求をすることができますので、弁護士にご相談ください。