解雇・退職
退職後の競業避止義務と損害賠償責任
現在の会社を退職して同業他社に転職しようとしたら、社長より、就業規則では退職後2年間は会社の許可を得ずに同一行政区域内の同業他社に雇用されたり、同業の事業を開始したりすることを禁止しており、これに違反すると損害賠償請求をすると言われたとき、競業避止義務違反に基づき損害賠償責任を負うのでしょうか。
退職後の労働者には、憲法上、職業選択の自由が保障されているので、原則として競合他社への転職や競業
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病気を理由に退職勧奨を受けたら
メンタルヘルス(心の健康)に問題を抱える労働者が増え、会社から退職勧奨や解雇通告を受けるケースも増加しています。特に「うつ切り」と呼ばれる、うつ病の社員の解雇が急増しています。本人が働きたい、働けると思っているのに、退職勧奨を受けたらどうすればいいでしょうか。
まず、退職勧奨なのか解雇通告なのかを見極めることが重要です。使用者が労働者に労働契約の解除の合意を申し入れるのが退職勧奨、一方的に契約
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試用期間中の病気欠勤を理由に本採用拒否をされたら
試用期間中に体調不良で病気欠勤することが続いたので、病院を受診して投薬治療を開始したら欠勤することはなくなったが、病気を理由に本採用を拒否された場合、これを受け入れなければならないのでしょうか。 試用期間満了時に本採用を拒否された場合も、解雇に当たります。 試用期間中であったとしても、いったん特定企業との間に雇用関係に入った労働者は、本採用されて当該企業との雇用関係を継続することを期待するのが通常
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労災で休んでいても解雇される?
労災で休職中、治して仕事を続けたいと思っていたのに、企業が打切補償を支払うと言って、解雇を通告してきた場合、解雇は認められるのでしょうか。
労働災害は、企業の活動によって生じるものですから、安易に解雇することは許されません。労働基準法は、労働者が業務上の怪我や病気で休んでいる期間と、その後30日間は解雇できない、と規定しています。
解雇の際に「打切補償」を支払うというのは、療養開始から3年
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不況による休業・解雇
不況を理由に企業が休業する場合の賃金や雇用はどうなるのでしょうか。
操業停止による休業は、労働者側は働く意思があって準備も整っているのに、使用者側の都合で労務の提供を拒んだ状態です。働く側からすると、落ち度もないのに仕事に来なくていいと言われるのですから、賃金を払ってもらえないと困ってしまいます。
民法は、使用者側に過失があって休業したような場合、労働者は賃金の全額を請求できるという規定を
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契約社員の雇い止め
契約社員が、3か月ごとに契約を更新しながら働いており、働き始めて2年で、これまで7回更新をしたのに、前回の更新からまだ3か月たっていないにもかかわらず、退職を勧められ、さもなければ雇い止めされるといったケースがあります。
今、短期の契約で働く労働者が増えていますが、不安定な雇用や劣悪な労働条件などが大きな社会問題になっています。そのため、労働契約法が改正され、通算5年を超える有期労働について、
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