離婚
離婚の手続
1 離婚の種類 離婚の手続は、次の図に記載した4つがあります。 まず離婚協議をしなければならないというわけではありません。裁判をするには最初に離婚調停をする決まりとなっています。 2 調停離婚 調停離婚の場合、夫または妻が家庭裁判所に調停を申し立てるのですが、東京家庭裁判所では、通常、夫婦関係調整調停の申立てを行います。 管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所です
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不貞による離婚と財産分与、慰謝料
夫が7年ほど前から援助交際をしていたことが分かり、妻が不貞を理由に離婚しようとする場合、夫婦の共有財産は分与されるでしょうか。 結婚後、夫婦が共同で築き上げた財産(共有財産)は、離婚により財産分与を請求できます。専業主婦であっても家事などで家計を支えてきたと認められれば、5割を基本に、財産の形成・維持への貢献度により財産分与の割合を検討します。 ただ、住んでいる家が土地も含め夫が結婚前に親から相
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離婚をする際に請求できるものは
専業主婦が、夫から離婚を迫られたので、離婚を決意し、子どもを育てていくという場合、金銭面が問題となります。 金銭面で決めておくこととして、財産分与、慰謝料、子どもの養育費などがあります。 財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を清算することが中心です。専業主婦で収入がなくても、家事労働により財産の形成に貢献したと認められれば、事案にもよりますが、最近は財産分与の割合を2分の1ずつとする
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離婚後の子どもの氏の変更は
離婚して子どもの親権者となり、自分は婚姻前の氏に戻ったものの、子どもは結婚当時の氏のままになっている場合、親子で同じ氏にするため、親が婚姻していたときの氏に変更することはできるでしょうか。
民法では、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ることを原則としています。ただし、離婚の日から3か月以内であれば、市町村長に届け出ることにより、婚姻の際に称していた氏を名乗ることが
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親権と監護権、子の改姓
離婚の協議中、子どもの親権をめぐって話し合いがつかず、夫婦の双方が親権者になることを主張することはよくあります。 離婚の際、未成年の子どもがいる場合には、父母の協議でどちらを親権者にするかを決めなければなりません。それを離婚届に記載して提出します。 親権には、子の監護および教育をする、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表するという2つの権利義務があります。 多くのケース
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離婚調停後に夫が養育費を振り込まなくなったら
離婚した元夫が会社勤めから退職して個人事業をし、収入が減ったため子どもの養育費を振り込まくなったという場合、どうしたらよいでしょうか。 離婚するときに調停をし、元夫が養育費を毎月支払うという調停調書をつくっていれば、離婚調停を担当した家庭裁判所に調査と履行勧告を求める申し出をすることができます。この申し出は口頭でもよいとされています。裁判所は調査の上、相手方に決まったことを守るように履行勧告する
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離婚調停後に養育費を後から請求されたら
離婚した妻との間に子どもが一人いて、前の妻が子どもは引き取るが養育費はいらないという調停が家庭裁判所で成立していたのに、この前妻から養育費を送れという連絡が入るようになった場合、どのように考えればよいでしょうか。 養育費は、親の義務として子どもが独立した社会人になるまでのすべての費用をいいます。 離婚して子どもの親権者が母親になり、その母親が再婚をしても、子どもとの親子関係は父親にも残るので、扶
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養育費の一括払いを受けるメリット・デメリット
離婚する際に妻が子の親権を持つ場合は、夫に養育費の支払いを請求することができます。
夫に定収があれば毎月払いにするのが通常ですが、夫が自営業で収入が不安定である、まもなく定年退職をする予定であるといった場合、養育費を一括払いしてもらうことができます。
ただし、一括払いを受けると、和解後に妻の給与収入がなくなったことなどにより養育費を増額する事情が生じたと主張しても、夫が追加払いに応じない
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借金と住宅の差押え
夫婦が離婚し、財産分与として、夫名義の住宅のローンは夫が支払い続け、妻と子が住んでいるのに、夫が返済を怠ることがあります。 通常、住宅ローンを利用して購入した住宅には抵当権が設定されています。もしローンの返済がとどこおれば、住宅の差押えを受け、競売手続きが開始されます。居住者本人や親戚などが借金を返すか、住宅を落札しない限り、残念ながら、出ていくことになるでしょう。 どのくらいの期間で出ていかな
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配偶者の多重債務は「日常家事債務」か
妻が消費者金融会社数社から借金をしていることが発覚したとき、夫も借金を返さなければならないのでしょうか。 個人が高額な買い物やギャンブルなどの浪費でつくった借金は、保証人や連帯保証人になっていない限り、夫婦であっても肩代わりする義務はありません。妻が専業主婦で、使えるお金は限られているのに、ブランド品を好んで買い、高価な外食も頻繁にしていたというのであれば、妻の多重債務を夫が支払う義務を負うわけ
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