残業
休日振替でも残業代は発生するか?
休日振替は、法定休日に出勤する替わりに、あらかじめ別の労働日に休日を振り替えることをいいます。労働基準法は休日振替について何も規定していませんが、厚生労働省は、次の要件を満たした休日振替を認めています。就業規則において休日を特定したとしても、別に休日振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設けること就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由および振り替えるべき日を規定す
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手待ち時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
手待ち時間とは、作業の途中で次の作業を待って待機している時間をいいます。
待機中に労働者が自由に時間を使えるわけではなく、現実に労務の提供をしていなくても、使用者の作業開始命令があればいつでも作業を開始しなければなりませんので、手待ち時間は、「使用者の指揮
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作業服等の着脱、作業場までの移動、作業後の洗身の時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
使用者の指揮命令下に置かれている時間は、実作業に就いている時間だけでなく、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務づけられ、またはこれを余儀なくされた行為の時間も含みます。
次の行為が労働時間にあたるのかが裁判で争われまし
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朝礼、準備体操、お茶くみの時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
作業開始前の朝礼やミーティング、準備体操が使用者から義務づけられ、出席しないことにより賃金控除・マイナス査定など労働者に不利益に取り扱われる場合には、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できます。
また、お茶くみが使用者から義務づけられていれば、
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業務に関連する研修や教育訓練の受講時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働者の技術水準向上のための技術教育については、研修や教育訓練については、参加することが業務上義務付けられている場合は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できるので、労働時間と認められます。
また、就業規則上の制裁等の不利益取扱いがなされている、
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労働安全衛生教育の受講時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働安全衛生法は、事業者に対し、労働災害の防止を図るため、労働者の安全衛生教育の実施を義務づけています。
安全衛生教育の時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価でき、使用者は所定労働時間外に行った場合には残業代を支払わなければなりません。
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健康診断の受診時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働安全衛生法は、事業者に医師による健康診断の実施を義務づけています。しかし、労働者一般に行われる一般健康診断は、業務遂行との関連において行われるものではありませんから、労働者が受診に要した時間は当然に「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価することはで
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安全・衛生委員会の出席時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
労働安全衛生法は、事業者に対し、一定の条件を満たす事業場に安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会(総称して「安全・衛生委員会」)の設置を義務づけ、安全・衛生委員会に調査審議や意見具申の権限を与えています。
したがって、安全・衛生委員会の出席は、「使用者
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黙示の指示による残業時間は労働時間か?
1日の労働時間は休憩時間を除き実働8時間ですが、実労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に判断します。
上司から明確に指揮命令された接待は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価できます。また、明示されなくとも黙示の指示があれば、労働時間と評価できます。
したがって、上司や会社から明示または黙示に指示されて、所定労働時間外に取引先と飲食したり、休日に
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業務に必要な知識を得るため自宅で学習する時間は労働時間か?
営業職から経験のない経理職に配置転換(異動)されたが、簿記や会計は自宅で学習するよう会社から指示された場合、その学習時間は労働時間と扱われ、残業代が発生するのでしょうか。
賃金が発生する労働時間に当たるかは、客観的に使用者の指揮命令下にあるかどうかにより定まるというのが最高裁判例です。
指揮命令下にあるかどうかは、簡潔に言うと、業務性があるか、指示があるかにより検討します。
一般的な就
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