不動産近隣トラブル

私道通行のための貸借契約、地役権

 土地などを無償で借りることを使用貸借といいます。使用貸借契約では、無償であることから、期限が決められているときはその期限が来たとき、決められていないときは契約の目的が終了したとみられるときに契約が終了することになります。これに対し、改正後の民法では、契約の終了と解除の事由を区別しました。すなわち、当事者が使用貸借の期間を定めたときはその期間が満了することによって終了し、期間を定めなかったとしても
続きを読む >>

共有物(土地)の管理・変更と通行

 自宅敷地前の土地を舗装し、通路として20年以上通行してきたのですが、その土地は共有であり、他の共有者が共有持分権を買うように求めてきて、買わなければ他人に売るか、駐車場にすると主張している場合、どうしたらいいでしょうか。  共有者は共有物の全部について使用することができますので、舗装した通路を通行することができます。共有者の一人が他人に共有持分権を売ったとしても、通行ができなくなるということは
続きを読む >>

隣地との境界確定

 土地を買う際には、事前に前所有者に隣との境界を確定してもらっておく必要があります。  とはいえ、家と土地を買い引っ越してきたとき、隣との境界をめぐり近隣トラブルになる例はよくあります。  境界を示す標識がはっきりしないとしても、境界線上にくいがあり、2本のくいを結べばその線上が境界といえます。その土地を買ったときの売買契約書や実測図があれば客観的な資料になります。  くいや実測図だけでは境
続きを読む >>

土地境界付近の竹木の枝や根が隣人に切除された

 土地の境界に木を植えたら、枝・根の越境を理由に、隣の人が勝手に短く切ってしまったという近隣トラブルがあります。  隣が畑で、木の枝が伸びて日が当たらないとか、枯れ葉が大量に落ちるなどの影響があり、隣地の竹木の枝が越境しているときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。とはいえ、自分で勝手に枝葉を切ってしまうことはできません。  ただし、切ってくれと請求できるといっても、枝が
続きを読む >>

マンション地下の湧水事故

 マンションの地下1階にある店舗部分を購入したところ、床のコンクリートの割れ目から水が滲んで出てきたり、店舗入り口前の廊下に水たまりができたりしたので、調査したところ、原因がマンショの敷地地下からの湧水であるとした場合、その修繕費用は専有部分である店舗の区分所有者が負担するのでしょうか、それとも共用部分を管理するマンション管理組合が負担するのでしょうか。  地下からの湧水であれば、建物の構造の一
続きを読む >>

弁護士による労災事故・過労死の損害賠償のご相談 事故の人身傷害による後遺障害・慰謝料の請求は、つまこい法律事務所にご相談ください。 03-6806-0265 受付時間:平日 9:00~18:30 (当日相談可能) JR御徒町駅より徒歩5分 ご相談の予約