不動産売買

建物の売主側に自殺者がいた場合も欠陥になる?

 「終の棲家」として建物を購入したのに、売主の家族が自殺をしたという売買の目的物に契約不適合がある場合は、買主は、売主に対し、契約解除や損害賠償を請求できるのでしょうか。  売買の目的物が「契約に適合しない」場合は、売主は、契約解除や損害賠償といった担保責任を負いますが、この契約不適合には心理的な欠陥も含まれます。心理的な欠陥では、売主の家族が自殺をした建物の売買が問題となります。  心理的な
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土地の売買をするとき

 土地の売買契約においては、目的物、引渡時期、所有権移転時期、代金額、支払の期限や支払方法などを土地売買契約書に記載します。  目的物である土地について、土地売買契約書において、登記簿や公図(公簿)により特定するのか、それとも実測図により特定するのかを定めます。公簿による場合は実測面積の増減があったとしても買主は異議を述べないこととした方がよいです。  土地の境界について、事前に売主が隣地所有
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売買した土地が契約内容に適合しない場合、売主は責任を負うのか?

 土地を購入したら、欠陥が発見された場合、買主は売主に責任を追及できるのでしょうか。  改正前の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合は、売主は、契約解除や損害賠償といった担保責任を負います。これを瑕疵担保責任といいます。これに対し、改正後の民法では、まず買主に追完請求権を行使することを認めました。すなわち、売買の目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであると
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底地を売買する場合の注意点は?

 借地権が設定されている土地(底地)を売買する際、底地に建物が建築されて登記されていれば、それが表示登記であっても、借地人は底地の買主に借地権を主張することができます。  それでは、隣接する二筆の土地を購入し、いずれにも借地権が設定されているが、建物は一方の土地にしか建っていない場合、借地人に対して他方の土地の明け渡しを請求することはできるのでしょうか。  最高裁判決は、原則として他方の土地に
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建物の売買をするとき

 建物の売買契約においては、目的物、引渡時期、所有権移転時期、代金額、支払の期限や支払方法などを建物売買契約書に記載します。  例えば、工場を売買する場合、工場の敷地や建物だけでなく、付帯設備や機械も売買するのであれば、建物売買契約書において、いずれの目的物も特定した上で、それぞれの代金額を決めます。  工場に抵当権などの担保権が設定されているときは、売主は代金完済時までにこれを抹消して、引き
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借家を売買する場合の注意点は?

 元の大家が賃貸中の建物を第三者に売った場合、建物の所有権が移転するとともに、賃貸借契約上の賃貸人たる地位も新所有者に移転します。ただし、改正後の民法では、建物の譲渡人である旧所有者と譲受人である新所有者が、賃貸人たる地位を旧所有者に留保する旨と建物を新所有者が旧所有者に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は新所有者に移転せず、引き続き旧所有者が賃貸人となります。とはいえ、旧所有者と新所有
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