過労死

労働災害(労災)- 過労死事案における企業の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任

photo440001 労働者が業務を遂行する過程で会社が心身の健康に関する配慮を怠ったのであれば、企業に死亡・後遺障害による逸失利益や慰謝料の損害賠償責任が発生します。

 若手社員が過労自殺をしたことについて企業の損害賠償責任が問われた電通事件があります。

 最高裁判決(平成12年3月24日)は、次のとおり判断して、会社の損害賠償責任を認めました。

 

  • 「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである」。
  • 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」。

 最高裁判例の特徴は次のとおりです。

① 過労死事案で初めて1億円を超える損害賠償責任を認めた。
② 使用者の労働者に対する健康破壊が起こらない程度まで業務量を適切に調整するための措置を講じる
  旨の安全配慮義務を認めた。
③ 業務遂行に一定の裁量がある労働者であっても、使用者の指揮命令下にあり、安全配慮義務違反が認
  められた。
④ 労働者の性格および遺族の落ち度は過失相殺の理由にはならない。

 電通事件・最高裁判決以後、過労死事件において、多数の損害賠償請求訴訟が提起され、裁判所が会社の損害賠償責任を認める判決を言い渡したり、損害賠償責任を前提とした和解が成立したりするなどして解決されています。

 この傾向を見ると次のような特徴が見られます。

  • 年代が全般にわたっている。
  • 損害額が高額化しており、中小企業に対しても数千万円の判決が出ている。
  • 過重労働がなくても損害賠償責任が認められている。

 現在は、脳血管疾患・虚血性心疾患や精神障害・自殺の労災認定基準が緩和され、労災認定件数が増加しましたが、労災保険給付を受けることができたとしても、被災者やご家族は、会社に対して損害賠償請求をすることができます。

 また、労災保険の障害補償給付や遺族補償給付は後遺障害や死亡による逸失利益の一部しか支給されませんし、慰謝料は労災保険の対象ではないので、全ての損害が補償されるわけではありません。そこで、過労死(脳疾患・心疾患・自殺)事案においても、逸失利益の差額や慰謝料全額を会社に請求することになります。

121003_SD0250001 労働問題は、弁護士に依頼することで、大幅に改善するケースが多くあります。弁護士佐久間大輔は、弁護士登録以来、一貫して労働災害(労災)・過労死事件を中心に労働事件に取り組み、ご依頼者様をサポートしてきました。

 弁護士は、裁判手続や弁護士法を活用して証拠の保全をすることができます。会社に損害賠償請求をする際には、まずは示談の交渉をすることができますし、最終的に強制執行まですることもできます。ですから、労働災害(労災)・過労死事件は、なるべく早い段階で弁護士に相談することが大切です。

 これまでの弁護士経験で得た知識とノウハウを活かし、最適な対処方針をお示しするとともに、より良い解決へと導きます。

 検討の結果、弁護士が代理人となって訴訟や調停をすることができますので、まずはご相談ください。

 

[Q&A]

 過労死損害賠償のよくあるケースは「Q&A:過労死」をご覧ください。

 

[解決実績]

 過労死に関する解決実績は、次のページをご覧ください。

>> 過労死(損害賠償)の解決実績

>> 過労死(労災保険)の解決実績

 

[弁護士費用]

 詳しくは「法律相談・弁護士費用」をご参照ください。

 初回の法律相談につきましては、60分までの相談料を5,500円(消費税含む)といたします。詳しくは「法律相談をするには」をご覧ください。

弁護士による労災事故・過労死の損害賠償のご相談 事故の人身傷害による後遺障害・慰謝料の請求は、つまこい法律事務所にご相談ください。 03-6806-0265 受付時間:平日 9:00~18:30 (当日相談可能) JR御徒町駅より徒歩5分 ご相談の予約