労働審判手続の流れ
現在はインターネットの記事やマニュアル本が出回っていますので、労働者がご自身で労働審判の申立をされる場合があります。
しかし、労働事件は初動が大切です。証拠を早めに確保しなければならないこともあります。弁護士は、労働審判や訴訟だけでなく、証拠保全の段階で裁判手続や弁護士法を活用することができますし、最終的に強制執行まですることができます。法的手続の前に示談の交渉をすることもできます。弁護士に依頼すると費用がかかりますが、解決への近道となります。
労働審判は、申立てがなされると、裁判官である審判官と労使の審判員で構成される労働審判委員会が原則として3回以内の期日で審理をするとともに、調停(委員会を仲介とした話し合い)を試み、調停が成立しない場合に労働審判を行う裁判制度です。
労働審判の申立てがなされると、30~40日程度で第1回の審判期日が入り、第3回の審判期日までに申立てから3~4か月間で手続が終了します。第1回期日で調停が成立したら期間はもっと短縮します。労働審判に不服であれば異議の申立てができますので、最終解決までの期間は一概にいえませんが、労働審判手続に限って述べると、申立ての準備の進捗状況によるものの、通常、弁護士への依頼から4~5か月で解決に至ります。
このように労働審判は短期に終結する労働紛争解決手続であり、利用しやすいですので、解雇や賃金不払いなどに不満があれば、積極的に申立てをされることをお勧めします。
[Q&A]
解雇・退職のよくあるケースは「Q&A:解雇・退職」をご覧ください。
労働時間該当性のよくあるケースは「Q&A:残業」をご覧ください。
[解決実績]
解雇無効に関する解決実績は「労働事件(解雇)の解決実績」をご覧ください。
残業代請求に関する解決実績は「労働事件(残業・賃金)の解決実績」をご覧ください。
[弁護士費用]
詳しくは「法律相談・弁護士費用」をご参照ください。
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