法律相談・弁護士費用
つまこい法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。表示した金額にには全て消費税を付加しています。
印紙代、郵便料金、印刷代などの実費は別途ご負担いただきます。
1 労災事故・過労死の損害賠償訴訟、過労死の労災行政訴訟
着手金 | 99万円まで |
---|
報酬金 | 得られる賠償・給付等の額 | 報酬額 |
---|---|---|
3000万円以下である場合 | 19.8% | |
3000万円を超える場合 | 17.6%+66万円 |
(注)損害賠償訴訟につきましては、請求額の8%が50万円を超え、90万円未満であるときは、請求額の8.8%相当額を着手金といたします。ただし、事案によっては増額することがございます。
※学校事故、スポーツ事故、医療・介護事故、施設事故、不良品事故、ペット事故などの損害賠償請求事件についても、上記と同様に弁護士費用を算定します。
2 労災事故・過労死の損害賠償交渉、過労死の労災申請・審査請求・再審査請求
着手金 | 55万円 |
---|
報酬金 | 得られる賠償・給付等の額 | 報酬額 |
---|---|---|
3000万円以下である場合 | 17.6% | |
3000万円を超える場合 | 15.4%+66万円 |
(注)・次項の任意調査も含まれます。
・損害賠償請求が交渉から訴訟に移行する場合は49.5万円まで加算します。
・審査請求や再審査請求をする場合は22万円を加算します。
※得られる賠償・給付等の額は「弁護士費用算定の基礎となる経済的利益額」をご参照ください。
3 過労死の業務起因性に関する調査
手数料 | 任意調査 | 22万円 |
---|---|---|
証拠保全 |
33万円(任意調査から移行する場合16.5万円加算) |
※証拠保全については、執行補助業者に支払う費用などの実費が掛かります。
4 解雇無効、残業代の請求、個人の貸金など債権回収
着手金 | 交渉 | 22万円 |
---|---|---|
労働審判 民事調停 |
33万円 (交渉から移行する場合16.5万円加算) |
|
訴訟(一審) | 55万円まで (交渉から移行する場合38.5万円、労働審判・民事調停から移行する場合27.5万円まで加算) |
報酬金 | 得られる賠償・賃金等の額の17.6%(交渉・調停)または19.8%(訴訟) |
---|
(注)残業代または債権回収の着手金につきましては、上記着手金額と請求額の8%のいずれか小さい方といたします。ただし、最低着手金は11万円とさせていただきます。また、事案によっては増額することがございます。
※その他の労働事件に関する弁護士費用は個別に説明いたします。
5 損害保険会社が示談代行している事故による損害賠償交渉
着手金 | 11万円 |
---|---|
報酬金 | 合意された損害額全額の11%+11万円 |
(注)弁護士費用特約が付帯されている場合、後遺障害の異議申立てをする場合は別の計算方法となります。
※訴訟に至る場合は労災事故の損害賠償訴訟と同様に弁護士費用を計算します。
6 借家・借地契約終了に基づく建物・土地明渡し
着手金 | 交渉 | 賃料の3か月分×1.1 |
---|---|---|
訴訟(一審) | 賃料の6か月分以内×1.1 |
報酬金 | 着手金の2倍の額以内×1.1。未払賃料や立退料などの金銭の支払いを伴うときは得られる賃料等の額の17.6%(交渉)または19.8%(訴訟)を加算します。 |
---|
※明渡しや未払賃料に関する保全や執行をする場合は別途弁護士費用がかかります。
その他の不動産・マンション事件に関する弁護士費用は個別に説明いたします。
7 離婚の請求、遺産分割・遺留分減殺
着手金 | 交渉 | 22万円 |
---|---|---|
家事調停 | 33万円 (交渉から移行する場合16.5万円加算) |
|
訴訟(一審) | 55万円 (家事調停から移行する場合27.5万円加算) |
報酬金 | 着手金と同額。財産給付を伴うときは得られる財産・慰謝料等の額の17.6%(交渉・調停)または19.8%(訴訟)を加算します。 |
---|
8 個人の自己破産
総債権額が1000万円以下で、債権者数が10社以内である同時廃止事件
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 0円(注) |
(注)過払金返還などの債権取立、自宅などの資産売却等を行った場合は、別途報酬金が発生します。
弁護士費用について
弁護士に依頼すると、料金が高額になるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、弁護士に依頼することで、裁判や交渉の代理人になるだけでなく、相手方との示談交渉を短期間にまとめたり、法的手段による証拠保全(収集)によって正当な請求が可能となったりします。弁護士の役務提供により、依頼者様の得られるメリットが多いことも事実です。もちろん、妥当でない裁判や不要な法的手続を無理に勧めたり、依頼者様にとってメリットのない対処方針を提案したりすることは決してありませんので、ご安心ください。
近時は着手金を無料とする完全成功報酬制を採用する法律事務所がありますが、当事務所では完全成功報酬制による事件の受任を行っておりません。
着手金は、「手付け」や報酬金の一部ではありません。資料や証拠の収集、法的検討や文書の作成、相手方との交渉や訴訟活動など、弁護士が様々な法律事務に関する役務を提供し、依頼者様が正当な請求をするための必要経費とお考えください。事件の種類ごとに着手金と報酬金を設定しておりますが、依頼者様には納得いただいた上で受任し、一件一件の事件に丁寧に対応いたします。