法律相談・弁護士費用
つまこい法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。表示した金額には全て消費税を付加しています。
次の費用は別途ご負担いただきます。
- 実費(印紙代、予納郵券代、印刷・コピー費、郵送料、交通費、保証金、鑑定費用など)
- 東京23区外への移動の日当(移動の距離や時間数に応じた金額)
初回の法律相談につきましては、60分までの相談料を5,500円(消費税含む)に減額しています。
詳しくは「法律相談をするには」をご覧ください。
- 1. 労災事故・過労死の損害賠償交渉
- 2. 過労死の労災申請・審査請求・再審査請求
- 3. 労災事故・過労死の損害賠償訴訟、過労死の労災行政訴訟
- 4. 過労死の業務起因性に関する調査
- 5. 残業代・解雇無効の請求
- 6. 損害保険会社が示談代行する事故による被害者側の損害賠償交渉
- 7. 個人の貸金など債権回収
- 8. 借家・借地契約終了に基づく建物・土地明渡し等の請求
- 9. 離婚の請求、遺産分割・遺留分侵害額請求
- 10. 個人の自己破産
- 弁護士費用について
1. 労災事故・過労死の損害賠償交渉
着手金 | 33~55万円 |
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報酬金 | 得られる賠償・給付等の額 | 報酬額 |
---|---|---|
3000万円以下である場合 | 17.6% | |
3000万円を超える場合 | 15.4%+66万円 |
(注)・過労が原因の事案、傷病や後遺障害が困難な事案では、着手金が55万円となります。事故態様、怪我と事故との因果関係や過失相殺に争いが少ない事案では、着手金が33万円以上55万円未満となります。
・交渉から訴訟に移行する場合は33~55万円加算を加算します。
※その他の損害賠償訴訟(6.以外の交通事故、学校事故など)も同様に算定します。
2. 過労死の労災申請・審査請求・再審査請求
着手金 | 55万円 |
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報酬金 | 得られる賠償・給付等の額 | 報酬額 |
---|---|---|
3000万円以下である場合 | 17.6% | |
3000万円を超える場合 | 15.4%+66万円 |
(注)・任意調査も含まれます。
・労災申請から引き続き審査請求や再審査請求をする場合は各22~33万円を加算します。
※得られる賠償・給付等の額は「弁護士費用算定の基礎となる経済的利益額」をご参照ください。
3. 労災事故・過労死の損害賠償訴訟、過労死の労災行政訴訟
着手金 | 55~99万円 |
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報酬金 | 得られる賠償・給付等の額 | 報酬額 |
---|---|---|
3000万円以下である場合 | 19.8% | |
3000万円を超える場合 | 17.6%+66万円 |
(注)過労が原因の事案、傷病や後遺障害が困難な事案では、着手金が99万円となります。事故態様、怪我と事故との因果関係や過失相殺に争いが少ない事案では、着手金が55万円以上99万円未満となります。
※6.以外の交通事故、学校事故などの損害賠償請求事件についても、上記と同様に弁護士費用を算定します。
4. 過労死の業務起因性に関する調査
手数料 | 任意調査 | 22万円 |
---|---|---|
証拠保全 |
33万円 (任意調査から移行する場合22万円加算) |
(注)・証拠保全については、保全執行場所が1箇所である場合の金額です。また、申立費用や執行補助業者に支払う費用などの実費が別途掛かります。
・調査から労災申請に移行する場合は33~55万円を加算します。
5. 残業代・解雇無効の請求
着手金 | 交渉 | 22万円 |
---|---|---|
労働審判 | 33万円 (交渉から移行する場合22万円加算) |
|
訴訟(一審) |
55万円 (労働審判から移行する場合33万円加算) |
報酬金 |
現に回収し、かつ将来回収する額の17.6%(交渉)または19.8%(訴訟) |
---|
※その他の労働事件に関する弁護士費用は個別に説明します。
6. 損害保険会社が示談代行する事故による被害者側の損害賠償交渉
着手金 | 11万円 |
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報酬金 | 合意された損害額全額の11%+11万円 |
(注)弁護士費用特約が付帯されている場合、後遺障害の異議申立てをする場合、加害者である場合は、別の計算方法となります。
※訴訟に至る場合は労災事故の損害賠償訴訟と同様に弁護士費用を計算します。
7. 個人の貸金など債権回収
着手金 | 交渉 | 22~33万円 |
---|---|---|
訴訟(一審) | 33~55万円 (交渉から移行する場合22~44万円加算) |
報酬金 | 請求する側 |
現に回収し、かつ将来回収する額の17.6%(交渉)または19.8%(訴訟) |
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請求される側 | 着手金と同額。または減額した額の17.6%(交渉)もしくは19.8%(訴訟)のいずれか大きい方 |
(注)債権回収の交渉事件における着手金は、22~33万円と請求額の8.8%のいずれか小さい方とします。ただし、最低着手金は11万円とさせていただきます。また、財産給付の請求金額が多額であるなど事案によっては着手金を増額することがあります。
8. 借家・借地契約終了に基づく建物・土地明渡し等の請求
着手金 | 交渉 | 賃料の3か月分×1.1 |
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訴訟(一審) |
賃料の6か月分以内×1.1 (交渉から移行する場合賃料の2~6か月分加算) |
報酬金 |
着手金の2倍の額以内×1.1。 未払賃料や立退料などの金銭の支払いを伴うときは得られる賃料等の額(*)の15.4%(交渉)または17.6%(訴訟)を加算します。 |
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(*)賃料等の額は、請求する側は現に回収し、かつ将来回収する額、請求される側は減額した額をいいます。
※明渡しや未払賃料に関する保全や執行をする場合は別途弁護士費用がかかります。
その他の不動産・マンション事件に関する弁護士費用は個別に説明します。
9. 離婚の請求、遺産分割・遺留分侵害額請求
着手金 | 交渉 | 22~33万円 |
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家事調停 | 33~55万円 (交渉から移行する場合22~44万円加算) |
|
訴訟(一審) | 44~66万円 (家事調停から移行する場合22~44万円加算) |
報酬金 |
着手金と同額。 財産給付を伴うときはその額(*)の15.4%(交渉・調停)または17.6%(訴訟)を加算します。 |
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(*)財産給付は、離婚事件では財産分与や年金分割、慰謝料等の額をいい、相続事件では遺産分割の額や遺留分侵害額をいいます。請求する側は現に回収し、かつ将来回収する額、請求される側は減額した額となります。
(注)財産給付の請求金額が多額であるなど事案によっては着手金を増額することがあります。
10. 個人の自己破産
総債権額が1000万円以下で、債権者数が10社以内である同時廃止事件
着手金 | 22万円 |
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報酬金 | 0円(*) |
(*)過払金返還などの債権取立、自宅などの資産売却等を行った場合は別途報酬金が発生します。
弁護士費用について
弁護士に依頼すると、料金が高額になるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、弁護士に依頼することにより、ご依頼者様には次のメリットが得られます。
- 裁判や交渉を負担がなくなる。
- 相手方との示談交渉を短期間にまとめられる。
- 法的手段による証拠保全(収集)によって正当な請求が可能となる。
近時は着手金を無料とする完全成功報酬制を採用する法律事務所がありますが、当事務所では完全成功報酬制による事件の受任を行っておりません。
着手金は、「手付け」や報酬金の一部ではありません。資料や証拠の収集、法的検討や文書の作成、相手方との交渉や訴訟活動など、弁護士が様々な法律事務に関する役務を提供し、ご依頼者様が正当な請求をするための必要経費であるのです。
そこで、事案の複雑度・煩雑度、事実関係の争い、成功の難易度により表示した金額の範囲内で着手金を決めさせていただきます。ただし、弁護士の事務処理に予想される労力や時間が多大であるなど著しく困難な事案は表示した金額より増額することがあります。
もちろん弁護士が、妥当でない裁判や不要な法的手続を無理に勧めたり、ご依頼者様にとってメリットのない対処方針を提案したりすることは決してありませんので、ご安心ください。事件の種類ごとに着手金と報酬金を設定しておりますが、ご依頼者様には納得いただいた上で受任し、一件一件の事件に丁寧に対応いたします。