事件単位の弁護士費用

  1. 弁護士の業務については、時間単位で費用を請求する方法と事件単位で費用を請求する方法とがあります。これらの費用には、別途消費税が付加されます。
  2. 事件単位で費用を請求する場合には、委任を受けた事件を担当したとき、依頼者から次の弁護士費用をそれぞれお支払いいただくこととなっています。
    • 実費(印紙代、予納郵券代、印刷・コピー費、郵送料、交通費、保証金、鑑定費用など)
    • 日当(東京23区外の移動について距離や時間数に応じた金額)
    • 事件を受任した時にお支払いいただく「着手金」(事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価)
    • 事件解決時にお支払いいただく「報酬金」(事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価)
  3. 委任は一件ごとに受けます。裁判事件は、審級ごとに一件とします。したがって、事件が、一審で解決せず、控訴審および上告審での審理を要し、一審での受任弁護士が引き続き委任を受ける場合には、控訴審および上告審での受任時に、それぞれ別個の着手金を要しますが、報酬については最終審のみとなります。
  4. 着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
  5. 着手金は、11万円を最低額とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円未満に減額することができます。
  6. 着手金および報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができます。ただし、この場合の着手金および報酬金の合計額は、標準的な金額に30%の範囲内で増減額した着手金と報酬金の合算額を超えないようにします。
  7. 経済的にお困りの方については、弁護士との協議により、着手金を分割払いにすることもできます。

 

 事件の種類ごとの弁護士費用につきましては、「法律相談・弁護士費用」をご参照ください。

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