精神障害・自殺の労災認定基準の内容
1 認定要件
業務が原因といえるかどうかを判断するため、厚生労働省は労災認定基準を策定しています。
労災認定には、次の3つの要件を満たすことが必要です。
① 精神障害を発病していること
② 精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷および個体側要因により精神障害を発症したとは認められないこと
2 業務起因性の判断
うつ病などの精神障害・自殺の業務起因性を判断するにあたっては、「業務による心理的負荷評価表」を基に業務上の出来事の有無や程度を判断し、心理的負荷の総合評価が「強」と認められ、業務以外の強い心理的負荷や個体側要因が認められない場合に、精神障害・自殺の業務起因性を肯定します。
これに対し、業務による強い心理的負荷が認められない場合(「中」または「弱」)、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められる場合は業務起因性を否定します。
業務による心理的負荷については、まず発病の原因となった個々の出来事の心理的負荷の強度を、同表の「平均的な心理的負荷の強度」をもとに3段階で測ります。例えば、「大きな説明会や公式の場での発表を強いられた」という出来事は平均的な心理的負荷の強度がⅠ、「自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた」は強度Ⅱ、「(重度の)病気やケガをした」は強度Ⅲとなります。
さらに、心理的負荷の強度は、個々の事案によって違いがあるので、その出来事の内容や程度、出来事後の状況など同表の「心理的負荷の総合評価の視点」に記載された事情を考慮して心理的負荷を総合評価し、出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本人の対応を伴っている場合、または出来事自体の心理的負荷としては中程度であっても、その後に当該出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合であれば、心理的負荷を「強」と判断します。
出来事後の状況については、①仕事の裁量性の欠如、②職場環境の悪化、③職場の支援・協力等、その他出来事に伴って発生したと認められる状況を考慮し、著しいものは心理的負荷の総合評価を強める要素として評価します。
例えば、1か月に80時間以上の残業を複数月にわたって行っており、ミスが許されないようなかなり注意を集中する業務であって、仕事のやり方の見直し等の会社の支援・協力がなされていないといった事情があれば、総合的に業務による心理的負荷を「強」と判断することになります。
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