脳疾患・心臓疾患(過労死)の労災認定基準の内容
1 認定要件
業務が原因といえるかどうかを判断するため、厚生労働省は、脳疾患・心臓疾患(過労死)の労災認定基準を策定しています。現在の認定基準は、2001年12月12日に改定されました。
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 発症直前から前日までの間において、仕事上の事故・事件など異常な出来事に遭遇したこと。
② 発症前の1週間において、特に過重な業務に就労したこと。
③ 発症前の6か月間において、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。
「過重な業務」であったかどうかは、労働時間や不規則勤務、拘束時間の長短、出張の頻度、交替制・深夜勤務、騒音などの作業環境、仕事による精神的緊張といった要因から、判断します。
2 発症との関連性がある労働時間(労働の量)について
脳疾患・心臓疾患(過労死)の労災認定基準は、睡眠時間(1日6時間程度を確保できるか)という観点から、脳疾患・心臓疾患との発症との関連性がある残業時間数を決めています。
すなわち、
発症日を基点とした1か月単位の連続した期間をみて、
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、おおむね45時間を超えて残業時間が長くなるほど、業務と脳疾患・心臓疾患との発症との関連性が徐々に強まると評価でき、
②・ 発症前1か月間におおむね100時間、または、
・ 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間、
を超える残業が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる、
と明示しました。
この労働時間数が「過労死ライン」と言われるものであり、疲労をためる最も重要な要因とされます。
3 労働時間以外の要因(労働の質)の明確化
脳疾患・心臓疾患(過労死)の労災認定基準は、労働時間以外の要因として、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境(温度環境、騒音、時差)、精神的緊張を伴う業務を明確化しています。
労働基準監督署長による労災認定では労働時間が重視されます。それ以外の判断要因に厳しい条件が付いているためでもあります。例えば、不規則勤務は、早出や遅出がある勤務形態自体は問題とせず、仕事や予定の変更がある場合のみ、その頻度や程度などが考慮されます。交替制・深夜勤務も、予定通りこなされているのなら問題ではなく、勤務シフトの変更がある場合に、その度合いなどが考慮されます。
[解決実績]
過労死の労災保険に関する解決実績は「過労死(労災保険)の解決実績」をご覧ください。
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