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労災・過労死の問題はお早めに弁護士にご相談ください

 労災・過労死事件で勝訴することは難しいです。  しかし、弁護士・佐久間大輔は、労働時間の客観的な資料がなくても諦めず、被災者の労働実態を知る同僚の供述を得て労働時間を推計したり、新聞記者の例では被災者が執筆した記事の行数を一行ずつ数えて他の記者よりも多いことを明らかにしました。また、被災者の自宅を訪問し、数箱ある段ボール箱から仕事の資料を探し出し、業務の困難性や精神的ストレスを解明しました。
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脳出血を発症した場合の労災申請と認定

 夫が脳出血で倒れ、幸い命はとりとめましたが、当分は働けないのに、会社は「労働災害ではない」との対応をとっています。どうしたらよいでしょうか。  労働者が業務上の過労やストレスが原因で病気になったときは、労災保険から給付が受けられます。仕事に起因することが明らかであれば、脳や心臓の疾患だけでなく、うつ病などの精神障害も対象になります。  労災認定が出れば、労災保険指定病院などで費用負担なく治療
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口ひげ・茶髪で懲戒されるか?

 会社は、口ひげを生やす者や茶髪にする従業員を職場秩序を乱したとして懲戒処分を課すことはできるのでしょうか。  従業員が口ひげを生やしたり、茶髪にしたりすることは、原則として、個人の自由です。市民社会において対等な地位にある労働者と使用者との労働関係において、使用者が労働者の自由を規制することはできるのかというと、労働契約にその根拠が求められます。労働契約に基づく労務提供義務から、労働者はひげを
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会社の調査に協力しないと懲戒されるか?

 従業員の「さぼり」の事実関係を調査するために、会社が職場の同僚に調査の協力を求めることはできるのでしょうか。  ある労働者が就業規則に違反するような行為をしていた場合、会社は事実を見聞きしていた他の労働者に対し、調査への協力を命令することができます。ただし、その労働者は、会社の調査にすべて従う義務はありません。  最高裁判決は、勤務時間中に原水爆禁止運動への署名を呼びかけた従業員の処分に関し
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店で仕事をしたら懲戒されるか?

 仕事中、企画を考えるために会社近くのファストフード店へ出かけたら、「さぼり」で懲戒処分を受けることになるのでしょうか。  労働者には、労働契約上、所定労働時間中は誠実に仕事をする「職務専念義務」があります。職場を離れてファストフード店に行くことは、この義務に違反する可能性があります。  懲戒になるのかどうかは、職務専念義務に違反しただけでなく、店へ出かける行為が他の従業員の仕事に支障を来たし
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私用メールをすると懲戒されるか?

 会社が、パソコンの不正使用を防止するために、従業員のメールの監視をしていたところ、ある従業員が就業時間中に知人とのメールのやり取りを頻繁に行っていたことが判明したという場合、パソコンの不正使用を防止するためとはいえ、就業規則に定めがなく、私用メールを明確に禁じておらず、事前の通知もなされていないのに、懲戒処分をすることはできるのでしょうか。  当該従業員は知人とメール交換をしていたのですから、
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仕事でスマホを利用して秘密を漏らしたら懲戒や損害賠償請求されるか?

 スマートフォン(スマホ)の普及が進んでおり、外出先でも手軽にインターネットに接続でき、資料保存などにも使える利点から、私物のスマホを仕事に使う人が増えているようです。ただし、使い方には注意が必要です。  労働者は、会社に対し、労働契約に基づき、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負います。これを守秘義務といいますが、たとえ誓約書を書いていなくても、秘密を漏らして会社に損
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不況による転勤

 会社が業績不振に陥り、職場の上司から「他の県の違う部署に異動してくれないか」と言われました。転勤命令に応じなければなりませんか。  転勤命令を受けたものの、自分の全く経験したことのない職種で、家庭環境から転勤も難しく、意に沿わない異動だという場合、まず自分と会社の労働契約を見直してください。他の仕事はしない専門職として入社したのか、転勤を前提としていない現地採用なのか、などです。そもそも会社は
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店舗閉鎖で解雇は有効か?(整理解雇)

 働いていた飲食店の閉店を理由に解雇が言い渡された場合、それに応じなければならないのでしょうか。 経営上の理由による解雇を整理解雇といいます。整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務(整理解雇の必要性)、③人選基準の合理性と選定の公正性、④事前の説明協議義務(解雇手続の妥当性)から判断されます。  人員削減の必要性については、店舗閉鎖が事実であり、その理由が銀行融資の打ち切りによるも
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休憩中に待機するときはその分の残業代を請求できるか

 介護施設で職員の数が足りないので、介護職員が休憩時間中も業務用の携帯電話を持ち、利用者から電話が入ればすぐに対応しなければならないという場合、休憩時間分の残業代を請求できるのでしょうか。  休憩中に待機する時間について、厚生労働省の労働時間適正把握ガイドライン(平29.1.20基発0120第3号)は、「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保
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