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弁護士によるオンライン法律相談
特に労働災害や過労死事件では、資料を見ながら詳細な聴き取りをするので、法律相談が長時間にわたることが多いです。そのため、法的助言をするのに制約がない、当事務所での面談によるご相談をお勧めしています。
しかし、遠方にお住まいである(23区内でも可)、早めに相談したいが来所する時間がないというご相談者様に対し、オンライン(Zoom)による有料の法律相談も承っています。
オンライン相談(債務整
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労災・過労死の問題はお早めに弁護士にご相談ください
労災・過労死事件で勝訴することは難しいです。
しかし、弁護士・佐久間大輔は、労働時間の客観的な資料がなくても諦めず、被災者の労働実態を知る同僚の供述を得て労働時間を推計したり、新聞記者の例では被災者が執筆した記事の行数を一行ずつ数えて他の記者よりも多いことを明らかにしました。また、被災者の自宅を訪問し、数箱ある段ボール箱から仕事の資料を探し出し、業務の困難性や精神的ストレスを解明しました。
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脳出血を発症した場合の労災申請と認定
夫が脳出血で倒れ、幸い命はとりとめましたが、当分は働けないのに、会社は「労働災害ではない」との対応をとっています。どうしたらよいでしょうか。
労働者が業務上の過労やストレスが原因で病気になったときは、労災保険から給付が受けられます。仕事に起因することが明らかであれば、脳や心臓の疾患だけでなく、うつ病などの精神障害も対象になります。
労災認定が出れば、労災保険指定病院などで費用負担なく治療
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店舗閉鎖で解雇は有効か?(整理解雇)
働いていた飲食店の閉店を理由に解雇が言い渡された場合、それに応じなければならないのでしょうか。
経営上の理由による解雇を整理解雇といいます。整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務(整理解雇の必要性)、③人選基準の合理性と選定の公正性、④事前の説明協議義務(解雇手続の妥当性)から判断されます。
人員削減の必要性については、店舗閉鎖が事実であり、その理由が銀行融資の打ち切りによるも
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休憩中に待機するときはその分の残業代を請求できるか
介護施設で職員の数が足りないので、介護職員が休憩時間中も業務用の携帯電話を持ち、利用者から電話が入ればすぐに対応しなければならないという場合、休憩時間分の残業代を請求できるのでしょうか。
休憩中に待機する時間について、厚生労働省の労働時間適正把握ガイドライン(平29.1.20基発0120第3号)は、「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保
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管理職は残業代の請求をできるか
中間管理職が、勤務日は深夜まで仕事で、忙しくて帰れない日もあり、休日は取れないか、職場から携帯電話に電話がかかってきて呼び出されることが多い場合、これを是正する手段はあるのでしょうか。
労働基準法は、実働で1日8時間、1週40時間という労働時間の上限規制を設けています。また、毎週1回の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
ただし、2つの例外があります。
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管理職には深夜労働の割増賃金を支払うだけでよいのか
管理職として深夜労働の割増賃金しか支払ってもらえていないという場合、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を請求することはできるのでしょうか。
労働基準法上、深夜労働の割増賃金のみを支払えばよい管理職を、一般に「管理監督者」といいます。
管理監督者であるか否かは、「一般には局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称に捉われず、出社
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労災による怪我が治癒したら復職の請求はできるか?
社用車を運転中に交通事故に遭い、ケガをして休職したけれども、治癒したので、その旨の診断書を提出したのに、会社から「復職を認めない」と言われた場合、辞めなければならないのでしょうか。
職種や業務内容を特定せずに雇用されている場合、事故前の業務が制限なしに従事できるか、または事故前の業務は十分にできないとしても、他の軽易な業務に制限なく従事でき、その業務担当に配置できるのであれば、会社は復職を認
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親の認知症が進んだ場合の財産管理-成年後見
父の認知症が進んでいます。父は母と別れ、他の女性と父の自宅で暮らしています。その内縁の妻が父の財産を勝手に処分しているようです。どうしたらよいでしょうか。
内縁の妻が夫婦の生活費として使うのであれば問題はありません。しかし、父の精神的な混乱や妄想がふえ、財産を管理できるような状態ではなく、自分の財産を内縁の妻が処分していることも分かっておらず、内縁の妻の財産処分が生活費をはるかに超えているの
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飼っている犬が人にケガを負わせた場合の損害賠償
飼っている犬が散歩中に顔を近づけてきた女性の唇にかみ付き、ケガをさせました。数針縫う治療をしたようですが、女性が「美容整形をする」と大金を要求してきました。損害賠償する必要はあるのでしょうか。
飼っている動物が他人に損害を与えた場合、飼い主には原則として損害を賠償する責任があります。ただし、動物の種類や性質に従い相当の注意をしていたときは責任を負いません。
「相当の注意」とは、ペットの犬
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