労災事故
労災事故による死亡や後遺障害の損害賠償・慰謝料
労災事故に遭われ怪我をされた方には、心よりお見舞い申し上げます。
労災事故により怪我や死亡をした場合、労災保険給付の請求だけでなく、事業者に対する逸失利益や慰謝料の損害賠償を請求をすることができます。
労災事故により怪我や死亡をした場合、労災保険給付の請求だけでなく、事業者に対する逸失利益や慰謝料の損害賠償を請求をすることができます。
事業者に労災事故の発生について落ち度があり、これにより労働者が怪我や死亡をした場合、被災者は事業者に対して人身傷害に関する損害賠償を請求する権利があります。
事業者の落ち度とは、労働者に対する安全配慮義務を怠ったことをいいます。
- 労働者が業務中に使用する設備や備品、器具、材料に不備があって怪我をしないように適切な措置を講じる義務
- 設備等の使用について、労働者が危険にさらされないように指導・教育を実施する義務
この安全配慮義務に違反すると、事業者に損害賠償責任が発生します。
損害賠償責任は、被災者が、加害者と損害を知った時(不法行為責任)、権利を行使することができることを知った時から5年で時効消滅します。
そのため、労災保険の障害補償給付や傷病補償年金の支給が確定する前でも、お早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、労災保険給付を受けることができたとしても、死亡や後遺障害に関する全ての損害が補償されるわけではありません。なぜなら、労災保険給付は、治療費や事故前3か月間の平均賃金の8割など最低限の補償を受けられるだけで、慰謝料に相当する保険給付もなく、人身傷害に対する経済的補償として十分であるとはいえないからです。
このように労災保険では怪我による休業損害や死亡・後遺障害による逸失利益の一部しか支給されませんので、その差額は事業者に請求できます。慰謝料は労災保険の対象ではありませんので、事業者に全額を請求することになります。
労災保険では支給されない部分の休業損害や死亡・後遺障害による逸失利益、慰謝料などの損害賠償を、事業者から受けることで初めて、全ての経済的補償を受けられたことになります。
弁護士佐久間大輔は、労働災害の被害者救済に注力し、これまでに数多くの損害賠償事件を担当してまいりました。弁護士に相談いただければ、被害者の代わりに交渉や裁判を行い、本来受け取るべき額の損害賠償金を得ることができます。まずはお気軽にご相談ください。
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