墜落・転落事故
労災事故(墜落・転落・落下)による死亡や後遺障害の損害賠償・慰謝料
労災事故のうち、発生件数の多いものとして、通路・床面でのすべりや段差・突起物でのつまずきによる「転倒」事故があげられます。「転倒」事故に次いで死傷労働災害が多いのが、高所での作業中に転落・墜落して死亡したり怪我を負ったりする「墜落・転落」事故です。
高所から転落・墜落・落下した場合、事故の衝撃が大きいため、被災者が死亡したり、大怪我や重い後遺症を負ったりする危険があります。また、実際に怪我をした場合には、長期間の入院や通院が必要となり、多額の治療費がかかります。
「墜落・転落」事故の発生については、そもそも作業中の足場が不安定であったり、その職場全体が作業内容に適した保護具の着用を怠っていたり、照度の確保や危険箇所の表示がなされていなかったりするなど、労働環境に起因するものが数多くあります。
労働環境に起因する事故を防ぐため、事業者は安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務違反により発生した労災事故で人身傷害を負った労働者は、事業者に対し、その損害の賠償を請求することができます。
例えば、作業床、防網や昇降設備の設置、安全帯の使用といった措置を講じていなければ、「墜落・転落」事故による人身傷害について、事業者は逸失利益や慰謝料の損害賠償責任を負うのです。
損害賠償請求においては、証拠集めに多大な労力を要します。また、請求できる損害は怪我の治療費だけでなく、治療のため休業した期間の収入減(休業損害)、死亡や後遺症による労働能力喪失分の収入減(逸失利益)、怪我・死亡をしたことによる慰謝料等、多岐にわたるため、事業者側と長期間争わなければならない場合もあります。
弁護士佐久間大輔は、労働災害の解決に力を入れ、多くの被災者やご家族から相談を受けてきました。労災事故が起きてからすぐに相談いただくことで、労災保険給付の請求手続などについてもアドバイスができますので、適正な補償を受けられる可能性が高まります。
「墜落・転落」の労災事故に遭われた方は、まずはお気軽にご相談ください。
[Q&A]
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