はさまれ・巻き込まれ事故
労災事故(はさまれ・巻き込まれ)による死亡や後遺障害の損害賠償・慰謝料
「はさまれ・巻き込まれ」事故は、「転倒」、「墜落・転落」に次いで3番目に死傷労働災害が多い事故類型です。機械操作中に手指を切断されるなどの傷害を負った事案の損害賠償請求事件が多いです。
プレス機や断裁機などの機械操作中の「はさまれ・巻き込まれ」事故について、事業者は、安全配慮義務として、危険防止措置義務と安全教育実施義務を負っています。
危険防止措置義務は次のようなものです。
- 機械の間に手が入らないように安全カバーを設置する。
- 手など身体の一部が危険限界内にあるときは手指などを切断しないよう機械が停止する。
- 安全保護具を使用させる。
安全教育実施義務は次のようなものです。
- 機械の構造・機能、作動方法はもとより、その危険性とこれに対処する措置を身に付くまで教示する。
- 経営者自ら作業を実践するなどして安全な作業方法を教育する。
- 異物を取り除く際には手指などを切断しないよう必ず機械を停止させてこれを行うよう十分指導して作業させるよう教育する。
特に経験の浅い作業員については、十分な安全教育を実施したり、助手を配置したりすることが必要であり、これを怠ると安全配慮義務違反が問われることになります。
走行中にフォークリフトに轢かれて怪我や死亡をする労災事故も多いですが、機械操作と同じく、危険防止措置や安全教育を実施する安全配慮義務を事業者は負っています。
労働問題は、弁護士に依頼することで、大幅に改善するケースが多くあります。弁護士佐久間大輔は、弁護士登録以来、一貫して労働災害(労災)事件を中心に労働事件に取り組み、ご依頼者様をサポートしてきました。
弁護士は、裁判手続や弁護士法を活用して証拠の保全をすることができます。事業者に損害賠償請求をする際には、まずは示談の交渉をすることができますし、最終的に強制執行まですることもできます。ですから、労働災害(労災)事件は、なるべく早い段階で弁護士に相談することが大切です。
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[Q&A]
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[解決実績]
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